横断歩道のない交差点の追い抜きはグレーゾーン
ただし、下記の9つの場所では、クルマもバイクも追い越しは禁止。
・標識などにより追い越しが禁止されている場所
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
・トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
・交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
・踏切とその手前から30m以内の場所
・横断歩道とその手前から30m以内の場所
・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
したがって、横断歩道のない交差点でも、進路を変えて前走車の前に出ることはNGになる。
では、横断歩道のない交差点で、車線を変えずに前のクルマより先に右折するのはどうなのか?
道路交通法 第30条(追越しを禁止する場所)を見ると、上掲の9つの場所では、「追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない」と書かれている。ここに『追い越すため』『前車の側方を通過してはならない』とあるが、追い越しではなく、追い抜きならOKともいえなくもないが……。
この辺がグレーといえばグレーだが、法律の趣旨からいえば、追い抜きだって許されないと考えるのが妥当だろう。まして交差点では、右折車と直進車の事故、右直事故が多いので、右折待ちをしているクルマをインカットして抜いていくようなマネは、危険なのでやめてほしい。
その反面、右折の矢印付き信号がある交差点だと、対向車が途切れているのに、矢印の信号が点くまで右折を開始しないクルマもたまに見かける。こういうクルマは、後ろのクルマをイライラさせ交通の流れが悪くなるので、安全が確認できたら速やかに右折を開始するよう心がけよう。