法定速度と指定速度の優先順位は?
法定速度は、わかりやすくいうと速度標識がないところで認められる最高速度のことであり、よく知られているように通常の四輪車でいうと、一般道で60km/h、高速道路で100km/hとなっている。
同様に「指定速度」という言葉は、道路交通法の文言でいえば、道路標識等により指定されている最高速度を示していると理解できる。一般道での法定速度が60km/hであっても、速度標識が40という数字を示していれば指定速度の40km/hが、その道での最高速度となる。
高速道路での法定速度は100km/hと書いたが、指定速度が120km/hとなっていれば、当然ながらそこまで出しても速度超過違反とはならない。一般道であっても一部のバイパスでは80km/hが指定速度になっていることもあるが、ここでも法定速度を超えた速度を出すのは問題ない。
四輪乗用車についていえば、基本的に指定速度は法定速度に優先すると覚えておけばいいだろう。
ただし、すべての車両にこの条件が当てはまるわけではない。
排気量50cc・電動モーター定格出力600W以下の原付バイク(原動機付自転車)の法定速度は30km/hとなっている。この最高速度は速度標識にかかわらず守らなければならないのはご存じのとおりだ。
ちなみに、軽車両である自転車には法定速度がないため、公道では何km/hまで出してもいいといわれることがある。しかし指定速度の対象とはなる。
仮に40km/hの速度標識があったとしたら、それを超えた速度で走ることは最高速度の超過違反となってしまう。自転車は、いつでもどこでも速度無制限の乗り物というわけではないので注意したい。
また、自転車は条件次第では歩道を走行することも可能だが、歩行者のいる状況においては徐行することが原則となっているのでご注意を。