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「峠を攻めた」「公道でドリフトした」! 暴走して事故っても「自動車保険」は適用されるのか?

「峠を攻めた」「公道でドリフトした」! 暴走して事故っても「自動車保険」は適用されるのか?

この記事をまとめると

■万が一の際に備えて加入する自動車保険

■故意に起こした事故の場合は当然、保険料は支払われない

■では無茶な走り方をして事故を起こしてしまったら、どのような扱いになるのだろうか?

サーキット走行やラリーをカバーする特約も

 もしもに備えて加入する自動車保険。当然故意に起こした事故の場合、保険料は支払われないが、仮に埠頭でドリフトしていたり、 峠で走り屋よろしくガンガン飛ばして事故を起こしてしまったときにも、自動車保険は使えるのだろうか?

 詳しいことは契約している保険の約款を確認してもらう必要があるが、概ねどの保険会社の自動車保険でも、下記のケースでは保険料が支払われない。

・無免許運転のとき

・飲酒運転、麻薬服用時の運転

・故意の事故

・父母・子供・配偶者が相手の事故

・60日以内に報告しなかった事故

・地震・噴火・津波による損害または傷害、戦争や内乱などの被害

・契約の範囲外の事故

 こうして見ると、峠や埠頭で派手な走りをしていたとしても、故意にクラッシュしたのでなければ、保険料が下りると考えていい。

 しかし、保険のしおり(約款)をよく見てみると、「ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害に対しては、原則として保険金をお支払いしません」という一文があるはず!

 事故を起こして、保険金を請求する場合、警察を呼んで交通事故証明書を取得しなければならない。警察に届け出れば、当然、いつ、どこで、誰が、どのような状況で、事故が発生したのかを聞き取り調査され、記録されるわけだ。

 このとき、「ドリフトの練習をしていた」「仲間と競争していた」「ラリーの練習をしていた」と事故状況を説明すると、上掲の「競技または曲技のために使用すること(練習を含む)」という条項に抵触するので、自車の損傷について保険を使って修理することはできなくなるので勘違いしないこと(ガードレールなどを壊した場合、ガードレールの修理代は保険から支払われる)。

 公道で危ない走りをするなら、自己責任でというのは当たり前の話。

 ちなみに「競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用すること」も保険料が支払われない条件になっているので、サーキットやジムカーナ場などでの事故でも、通常自動車保険は支払われない。

 ただし、東京海上日動の競技・曲技等使用危険補償特約などに加入すれば、サーキットでの事故でもカバーされる(保険料は1日単位で、月額保険料の約半分)。

 また公式のラリー競技であれば、「ラリー特約」に加入することも可能(ラリー特約の保険料は、1日単位で、月額保険料の1カ月分が目安).

 いずれにせよ、自動車保険は性善説に基づいて設計されているので、悪用するのは論外。くれぐれもお世話にならないように、安全運転を心がけて欲しい。

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