この記事をまとめると
■交通事故のなかには加害者と被害者が直接接触していないケースもある
■こうした事故は非接触事故あるいは誘因事故と呼ばれる
■加害者には警察に届け出る義務があり、怠ると報告義務違反に問われてしまう
非接触事故であっても通報は必須!
交通事故にはいくつかの種類があるが、なかには加害者と被害者が直接接触していない事故もある。
たとえば、
・側道から急にクルマが出てきて、それを避けようとして電信柱に衝突した
・クルマが歩道沿いの商業施設へ急に左折して進入したところ、歩行者が驚いて転倒した
・クルマが歩道ギリギリのところを通り、それを避けようとして歩行者や自転車が側溝に落ちた
・となりの車線を走っていたクルマが急に車線変更をして、それを避けようとしてガードレールにぶつかった
こうした事故は非接触事故あるいは誘因事故と呼ばれている。
接触していなければ自損事故なのでは、と思うかもしれないが、道路交通法第2条第1項第1号によると、「交通事故」とは「車両等及び列車の交通によって起こされた事故」と定められていて、接触の有無は問われていない。つまり、非接触でも加害者の過失によって誘発された事故であれば、「誘因事故」に該当するというわけだ。
したがって、こうした非接触事故であっても、ドライバーは事故が起こったことを警察に届け出る義務があり、それを怠ると「報告義務違反」に問われてしまう。
とくに相手方が怪我をした場合、人身事故となり、加害者が事故に気付かずに現場を立ち去ってしまうとひき逃げ事故として扱われる可能性があるので要注意。
非接触事故であっても、けが人がいればまず救護に当たり、必ず警察に連絡をすること。そうしないと、ひき逃げ事故として罪が重くなるだけでなく、被害者側の主張だけが通ってしまうリスクがあるので、行政処分や過失割合が非常に不利になる可能性が!
それでなくても、非接触事故では、加害者の行為と被害結果との間の「因果関係」について揉めることが多いので、ドライブレコーダーの記録などがあれば、それを保存し、目撃者や周囲のクルマのドライブレコーダー、あるいは防犯カメラの映像など、客観的な証拠を集めておくのが非常に重要。
とはいえ、自車のドライブレコーダー以外は、個人で頼んでもなかなか提供してもらえるものではないので、やはり現場に警察官を呼んで、警察を介して協力を依頼するのが一番。事故の目撃者がいれば、立ち去る前に連絡先も訊いておこう。
また非接触事故の場合、歩行者や自転車が飛び出してきて、それを避けようとしたクルマ側が被害者になるケースももちろんある。こうした場合も警察を呼んで、事故証明書を作ってもらい、保険会社に相談。
非接触事故は、過失割合について争われやすい傾向にあるので、納得できないときは泣き寝入りせずに、弁護士特約を使って、弁護士に依頼することも考えよう。
まとめると、非接触事故であっても事故は事故なので、警察への通報は必須であること(自分が被害者で、相手が警察を呼ばずに立ち去ろうとしたら、ナンバープレートをスマホなどで撮影しておく)。けが人がいれば救護に当たり、必ず病院で診察を受けること。証拠を集め、保険会社に連絡すること。この3点を覚えておこう。