5年とちょっとでゴールド免許の取得が可能
ところで、最初に運転免許を取得するタイミングを誕生日の41日前にしているのは、ゴールド免許の条件となる5年間の無事故無違反は、厳密にいうと「更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間」となっているからです。
現実的には1月1日は免許センターなどが休みとなっているので、少しズレてしまいますが、いずれにしても5年とちょっとでゴールド免許が取得可能というわけです。
ただし、この方法でネックとなるのは自動車学校(教習所)で運転免許を取得するとして仮免許を取るためには、仮免許の段階で18歳になっていなければならないという条件でしょう。18歳を過ぎてから自動車学校に通うのであれば誕生日の前に四輪の運転免許を取得することは可能ですが、ゴールド免許の最年少記録を狙うことはできません。
では、理屈上の最年少ゴールド免許所持者になるにはどうすればいいのでしょうか。
あらためてゴールド免許の条件をみると「免許継続5年以上・過去5年間に無事故無違反」となっています。この免許というのは四輪の普通免許に限定しているわけではありません。日本のルールでは最年少の16歳で取れる運転免許は原付・小型特殊・普通自動二輪となっています。
このうち原付と小型特殊は適性検査と学科試験だけで取得可能ですから、16歳の誕生日に受験することができます。ゴールド免許を手に入れることを目的とするのであれば無事故無違反が必須ですから、ほとんど乗る機会がないであろう小型特殊の免許を取ってしまうことがおすすめです。ペーパードライバーとなりますが、それでもゴールド免許を手に入れるための継続期間にはカウントされます。
その後、20歳を過ぎてから自動車学校で普通免許の卒業検定を受かり書類を取得しておいて、21歳を40日ほど過ぎてから学科試験を受けて免許を書き換えると、いきなりゴールド免許となっているはずです。おそらく、現行ルールではこれが最年少ゴールド免許の取得方法です。
同様に、上位となる免許を取得して書き換えると、その書き換えタイミングにおいて「免許継続5年以上・過去5年間に無事故無違反」という条件を満たしていればゴールド免許となります。普通免許を持っている人が仕事の都合で中型免許を取得したら、予想外にゴールド免許となったという話もありますが、タイミングが上手くハマった一例でしょう。
マイナンバーカードが登場するまで顔写真付きの身分証明書として運転免許証を利用しているという方も少なくありませんでした。若い頃に原付免許を取得して、子どもが生まれたので四輪に乗れるよう普通免許を取ったらいきなりゴールド免許だったというのは都市伝説ではなく、ルール上はあり得る話なのです。なお、ゴールド免許であっても、この場合は四輪については初心運転者期間ですから若葉マークは義務となりますので、ご注意を!