楽しくお酒を飲んだあとも注意!
3つ目は、道路の反対側のコンビニに行きたい時など、横断歩道まで行くと遠回りになるからと、横断禁止なのに道路を渡ってしまうこと。これも違反です。第二章第十二条と十三条は横断に関しての規則で、「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない」と定められているのです。さらに、スクランブル交差点のように、斜めに道路を横断することができる場所を除いて、斜めに横断することも禁止です。
4つ目は、小さなお子さんを持つ人や預かることのある人たちに注意してほしい、第十四条3項。「児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない」と定められているので、道路でボール遊びやバドミントンなどをしたり、追いかけっこなどをさせるのはやめたほうがいいですね。
5つ目は、お酒を飲んで前後不覚になるような酔い方をする人も要注意。第七十六条の4項に、「道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと」をしてはならないと定められています。また、道路に寝そべり、すわり、しゃがみ、立ちどまることも禁止行為と定められていますので、居酒屋を出たところの道路で盛り上がってワーワーと騒いでいるのも、それによって車両等が通行しにくいようなことになれば、違反行為ということになります。
ということで、いかがでしょうか。これまで「知らずにやってしまっていた!」と驚いた人もいるかもしれませんね。安心・安全な交通社会は、ドライバーだけでなく歩行者などすべての人がルールを守ってこそ、成立する社会です。歩行者優先だとしても、相手が悪かったとしても、ぶつかったらより大きなダメージを負うのは歩行者。だからこそ、歩行者はドライバー以上に周囲に気を配り、ルールを守って、自分や大切な人たちから危険を遠ざけ、命を守ってほしいと思います。