この記事をまとめると
■バス専用レーンが設けられていることがある
■左折したい時は乗用車も走っていいのだろうか?
■道路交通法で定められている内容を解説
クルマが走行可能になる条件とは?
交通ルールのなかでも、とってもわかりづらいのが、バス専用レーンとの関わり方。
バス専用レーンの他に、バス優先レーンもあって、こちらは「一般車両も通行できるが、バスが後方から接近してきたら速やかにレーンから出なければならない。渋滞時などレーンから出るのが難しいと予想される状況ではそもそも通行してはならない」とされている。
一方、バス専用レーンは“原則”として、バスしか走行してはいけない車線だ。
ただし、いくつか例外はある。
根拠になるのは、道路交通法20条2項と「道路標識、区画及び道路標示に関する命令」になるのだが、これが例によって難解かつ長文なので、宮崎県警察本部 交通部 交通規制課がまとめた「バスレーン(バス専用レーン)規制時間帯における通行方法まとめ」(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/27918/27918_20220625144044-1.pdf)を紹介しておこう。
バスレーンが設けられている場合は、道路標識等によって指定されているバス以外の車両は、そのレーンを通行することはできません。(道路交通法第20条第2項)
ただし、例外として通行可能になる場合は、次のとおりです。
○ 自動車二輪車、原動機付自転車及び自転車などの軽車両(※宮崎県の場合)
○ 交差点を左折する場合
○ 道路の状況その他の事情で、やむを得ない場合
以上。
ここで注目して欲しいのは、「交差点を左折する場合」という部分。
つまり、左折する際や、他の車線が工事中といったやむを得ない事情があれば、バス以外の車両もバス専用レーンを走っても問題ないということだ。
では、具体的に左折などをする場合、どのタイミングでバス専用レーンに入ればいいのか? 上掲の資料には、イラスト付きで下記のような説明がある。
「左折するときは、車線変更3秒前に合図を出して、交差点手前30メートル付近からバスレーンに入って左折してください」
これがバス専用レーンのある交差点での、正しい左折方法になる。
バス優先レーン、バス専用レーンともに、上記のルールを守らなかった場合、「通行帯違反」で、違反点数1点、反則金6千円(普通車)が科されるので気をつけよう。