バス停の反対車線も駐停車禁止になっている可能性が大
他の部分は「角から」または「前後」に「五メートル」などと書かれているが、バス・路面電車の停留場については、「標示板(標示柱)から10m以内の場所」と書かれている。
つまりバス停から半径10メートル以内は駐停車禁止なので、バス停の反対車線でも駐停車禁止になっている可能性が大だからだ(一般道の平均的な車線の幅員は、3.0〜3.5m)。
これらに加えて、下記の五カ所も、標識がなくても「駐車禁止」エリアだ。
道路交通法 第四十五条 駐車を禁止する場所 (警察署長の許可を得た場合は除く)
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
このように、先の駐停車禁止の場所と合わせると、標識がないところでも、上に挙げた十一の部分は駐車禁止。知ってのとおり、2006年以降は民間の「駐車監視員」でも駐車禁止の取り締まりができるようになり、以前よりも取り締まりが厳しくなっているので、パーキングメーターなどがあるところを除けば、路上でクルマが駐車できるところはないと思っておいたほうがいいぐらい!?
苦労して、合法的に路上で駐車できるスペースを探すぐらいなら、コインパーキングや商業施設と提携している駐車場に止めたほうが、コスパ的にもタイパ的にも正解だろう。