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標識がないのに駐禁切られた! 忘れてる人だらけの「駐車&停車禁止」の場所とは (2/2ページ)

標識がないのに駐禁切られた! 忘れてる人だらけの「駐車&停車禁止」の場所とは

この記事をまとめると

■いたるところに駐車禁止の標識が立てられている

■しかし標識がない場所でも注意が必要

■駐車が許されないエリアの条件について解説する

標識がなくても油断禁物!

 クルマというのは、走れば止まるもの。したがってクルマを利用するには駐車ペースが不可欠だ。しかし、国土の狭い日本では、専用の駐車場以外、ほとんどクルマを止めることが許されていない。

 主な道路にはこれでもか、というほど駐車禁止の標識が立てられている。

 だが注意深く見ていくと、ときどき駐停車禁止の看板がない道があるが、ここでも注意が必要。

 下記の六つの地点では、道路交通法44条により、「危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない」規定になっている。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

 これらのうち、とくに気をつけなければならないのは、五の停留所に関するところ。

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