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ガッツリ見えそうだけどタクシーの行灯みたいにルーフの上じゃダメ? フロントのナンバープレートの取り付け位置の決まりとは

ガッツリ見えそうだけどタクシーの行灯みたいにルーフの上じゃダメ? フロントのナンバープレートの取り付け位置の決まりとは

この記事をまとめると

■ナンバープレートの基準について解説

■表示位置や角度に決まりがある

■「番号標表示義務違反」は刑事罰の対象となる

ダッシュボードの上に置くのはNG

 各車両に個別の番号が割り振られるナンバープレートは当然ながら全く同じものは存在しないため、その車両を特定する重要なものとなっている。

 そのため、登録がなされたクルマはナンバープレートを装着する義務が発生するのだが、このナンバープレートは装着に当たってしっかりとした基準が定められているのだ。

 まず大前提として「自動車の運行中に番号の識別に支障が生じないように、見やすい位置に表示」することが定められているため、タイトルにあるようなボンネットやルーフの上では見やすいとは言えないためNGとなる可能性が高い。

 また、ナンバープレートは「確実に取り付けられていること」も定められているので、ダッシュボードの上に置いておくだけというのもNGとなる。

 それならダッシュボードの上に確実に固定すればいいのでは? と思うかもしれないが、ナンバープレートを被覆することがそもそも禁止されているため、ガラスの内側にある時点でNGとなるだろう。

 そして稀にバイクなどで見られる縦位置でのナンバープレート装着も、そもそもナンバープレートを回転させて装着させること自体が禁止となっているので(当然裏表逆もNG)注意したい。

 取り付けの角度についても令和3年(2021年)10月1日以降に初めて登録等を受けるクルマについては厳格に基準が定められており、フロントナンバーは上向き10°~下向き10°かつ、左向き10°~左右向き0°の範囲、そしてリヤナンバーについては、ナンバープレートの上端が1.2m以下の位置になる車両では上向き45°~下向き5°、ナンバープレートの上端が1.2m超の位置になる車両では上向き25°~下向き15°、左右向きは左向き5°~左右向き0°の範囲に収まっていないとNGとなる。

 それ以前に登録された車両については、厳格な角度の基準は定められていないものの、“見やすい位置”でないと判断された場合は違反となる可能性もあるので、意図的な取り付け角度の変更は控えた方がいいだろう。

 なお、普通自動車や大型自動車における「番号標表示義務違反」は反則金の適応ではなく、刑事罰の対象となるため、キッチリ前科がついてしまう。そのため、たかがナンバープレートと軽い気持ちで装着位置を変更したりすると、人生を棒に振ってしまう可能性もゼロとは言い切れないのである。

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