歩行者を危険に晒すと罰則に問われることがある
法的に、横断歩道や自転車横断帯のあるところでは、その手前5メートル以内に停車や駐車をしてはならないが、たとえばタクシーや一般の乗用車でも、人の乗降のため停車することもある。そのように、横断歩道などの手前で止まっているクルマがあるときは、その前へ出る前に一旦停止することになっている。これも、実際には、歩行者の飛び出しなどに注意はしても、そのままの速度で通り過ぎているのではないか。
歩行者の横断などの可能性があることから、横断歩道などの手前30メートル以内では、追い越しや追い抜きは禁止となっている。
さらに、横断歩道のない交差点や、その近くを横断している歩行者についても、それを妨げてはならないことになっている。
以上の歩行者優先については、違反に罰則が設けられており、横断歩道では3か月以下の懲役または5万円以下の罰金で、反則金は普通車の場合で9000円、基礎点数は2点となっている。また、横断歩道のない交差点でも、同じ罰金や反則金、基礎点数が課せられることになっている。
交通状況は常に動きがあり、判断の難しい局面もあるが、歩行者を見たらまず優先と考え、安全をはかる運転をより心がける必要がある。