この記事をまとめると
■ガードレールやカーブミラーなど、クルマが物にぶつかってしまうケースがある
■単独の物損事故であっても警察に届け出なければならない
■届け出を怠るとペナルティを課せられる
ドライバーには物損事故でも警察に届け出る義務がある
クルマの事故には、人やクルマとぶつかる事故と、直接相手がいない単独事故、いわゆる自損事故の二種類がある。
人やクルマとぶつかり、事故の相手がいる場合、すぐに警察に届けるのは常識だが、ガードレールや住宅の壁、カーブミラーや店舗の備品などと接触した場合はどうだろう。
「傷ついたのは自分のクルマだし、当たった側はほとんど壊れていないし、公共の道路施設やオーナーがわからないものなので、そのままでいいや」と思ってはいないだろうか。
これはじつは大間違い。
他人が直接関わっていない単独の物損事故でも、ドライバーには警察に届け出る義務がある。
これを怠り、あとで事故が発覚した場合、
当て逃げによる違反点数(危険防止措置義務違反)が5点
安全運転義務違反が2点
の合計7点が付加され、一発免停になるので要注意。
さらに、当て逃げの刑事罰として、懲役1年以下又は罰金10万円以下の罰金が課せられるので非常に重たいペナルティを覚悟しなければならない。
というわけで、軽微な単独事故であっても、必ず警察に届けること。