この記事をまとめると
■道路交通法の改正はしっかりチェックしておきたい
■そこで近年、厳罰化された道路交通法について解説
■あおり運転による危険行為や悲惨な事故の増加に伴い新設されたものも
2020年に「妨害運転罪」が新設
新年のスタートでは誰もが「いい年になりますように」と願いますよね。クルマに乗る人にとっては、事故や違反も絶対に起こしたくないことだと思います。気をつけて運転しているという人も、知らずに違反になっていた、ということがないように、道路交通法の改正はしっかりチェックしておきたいもの。今回は、近年、厳罰化されたものをおさらいしておきたいと思います。
まず、あおり運転による危険行為や悲惨な事故の増加に伴い、2020年6月から新設されたのが、「妨害運転罪」です。これはあおり運転をした場合だけでなく、あおり運転によって相手を危険な目に遭わせた場合にも適用され、違反行為には最大で懲役3年、著しい交通の危険を生じさせた場合には最大で懲役5年の刑に処せられます。もちろん、運転免許は取り消し処分という厳罰。
その妨害運転の対象となる10類型の違反が定められています。
「通行区分違反」は、右折・左折専用のレーンがある道路において、走行中の車両が専用レーンを利用せず曲がった場合に適応。
「急ブレーキ禁止違反」は、不必要な急ブレーキをかけて後続車を危険な目に遭わせること。
「車間距離不保持」は、前走車に対し適切な車間距離を保たずに接近すること。これは自分では意識していなくても、いつの間にか詰めてしまっていたということもあるので要注意です。
「進路変更禁止違反」は、後続車両の進路を妨害する恐れがある危険な進路変更など。
「追越し違反」は、左側からの追い越しなど。
「減光等義務違反」は、過度なハイビームや執拗なパッシングで相手を不安にさせること。
「警音器使用制限違反」は、不必要にクラクションを鳴らすこと。
「安全運転義務違反」は、幅寄せや蛇行運転を繰り返し、走行を妨害すること。
「最低速度違反(高速自動車国道)」は、高速自動車国道で最低速度に達ない速度で走行すること。
「高速自動車国道等駐停車違反」は、高速自動車国道路上などで停車や駐車をすること。
うっかりやってしまわないように、気をつけたいですね。