ナンバーの取得にはブレーキ、ヘッドライト、バックミラーが必須
原付としてナンバーをつけるには、道路運送車両法に基づいた保安部品が必要です。具体的には、制動装置(ブレーキ)、後写鏡(バックミラー)、各種灯火類(ヘッドライトなど)が備わっていなければなりません。
保安基準を満たした状態にできない電動キックボードは、ナンバーをつけることはできないのです。公道走行を考慮していない電動キックボードに保安部品をきちんと装着することはかなり難しいといえるでしょう。
ナンバーをつけた電動キックボードは、いわゆる原付バイクとなりますから歩道を走ることはNGです。車道を、原付のルール(制限速度30km/h、二段階右折など)に則って走る必要があります。
ちなみに歩道を正々堂々と電動モビリティで移動したいというのであれば、電動キックボードの法改正を待つよりも、電動カートなどと呼ばれる乗り物を入手することをおすすめします。
世の中的には「セニアカー」と呼ばれることが多い乗り物のことです。余談ですが、セニアカーというのはスズキの登録商標であって、電動カートやシニアカーといった呼び方が一般的です。国土交通省などは「ハンドル形電動車椅子」といった呼び名も使っています。
ちなみに、ボディサイズは、長さ120cm・幅70cm・高さ109cmと道路交通法によって規定され、最高速度も6km/h以下と制限されています。原動機も電動であることが明文化されています。
あくまでも車椅子という扱いですから運転するのに免許は不要です。日本では足腰の弱った高齢者の乗り物というイメージですが、アメリカなどでは肥満により歩行が困難な人も日常の足として使っているパーソナルモビリティなのです。
当然ながら、電動車椅子ということで歩行者と同じ扱いになりますから車道を走るのはNGとなります。自転車は車道走行が基本という報道を見て誤解したのか、電動カートで車道を走っている高齢者を見かけることもありますが、非常に危険な行為だということを自覚していただきたいと思うばかりです。