昔の感覚でやってるクルマのカスタムは違法かも! 要注意な4つのクルマいじりについて解説 (2/2ページ)

昔とはルールが変わったものも

フロントガラスにステッカーを貼る

 昔風に言うとハチマキと呼ばれるフロントウインドウの上の方に帯状のステッカーを貼るとか、そこに文字のステッカーを入れたりしているクルマが多かったが、現在では立派な違反。

 現在は車検などにまつわるシールしか貼ってはいけないルールなので、小さなものでも貼り付けていたら違法になってしまう。

 ただ保護フィルムなどは透過率が70%以上あれば施工は可能。70%というと結構スモークフィルムでも大丈夫そうだが、そもそもガラスの透過率自体が100%ではないので、透明に近い色のフィルムでも車種によっては透過率70%を切ってしまうので注意が必要だ。

ヘッドライトをイエローのバルブにする

 2006年以降に生産されたクルマではヘッドライトを黄色いバルブにすることは禁止されている。その昔は黄色のヘッドライトのクルマがあったり、黄色のバルブに交換する人も多かったが現在は禁止されている。

 しかし、フォグランプは黄色でもOK。純正フォグランプもほとんどの車は白色だが、自分で黄色に交換しても問題はない。雪道は霧の出やすい状況では視認性に優れると言われるイエローバブルをフォグランプなら使うことができるのだ。

イエローバルブのフォグランプの例

謎のマフラーへの交換

 2010年4月以降に生産されたクルマは、事前認証制度を受けたマフラーしか装着できない。事前に音量などをメーカーが申請してその認可プレートがあるマフラーだけが公道で使うことができる。なので、どんなに静かでも自作マフラーとか、事前認証制度を受けていないマフラーは違法になってしまう。

 それから、マフラーとフロントパイプがセットで販売されているものの場合、セットでの認証を受けていないといけない。マフラーだけ購入したあとに、セット品と同じフロントパイプだけを中古で購入して装着などすると、性能的にはセット品とまったく同じだが、そのマフラーは単体での事前認証しか受けていないので、違法になるのだ。


加茂 新 KAMO ARATA

チューニングジャーナリスト

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