スピード違反は「遅すぎ」にもアリ! 高速だけでなく一般道にも適用可の「最低速度」とは

この記事をまとめると

■あおり運転はもちろんだが、あおられ運転も問題視されている

■高速道路では基本的に50km/hが法定最低速度

■一般道に最低速度が決められているケースは少ないが、一部では存在する

一般道にも最低速度の標識がある

 道路上というのは、知らない者同士がクルマに乗って走る社会的な場所。そのために規範として法律が定められているわけで、それに逆らえば混乱が生じてしまうのは当然のことだ。

 いい例が昨今話題になるあおり運転だが、あおるほうが悪いにしても、あおられるきっかけを作っている例も指摘はされている。その例が、追い越し車線を低速で走り続けるいわゆるあおられ行為だ。迷惑なのは事実で、そのためにあおるというのは短絡的だが、きっかけになっても仕方がないと言える。

 とくに高速道路では速度の維持が重視されている。速度超過、つまりスピードオーバーの逆である、最低速度の規定もあって、指定がなにもない場合は50km/hが法定最低速度となっている。高速道路で50km/h未満の走行は相当ノロノロなだけに、取り締まられるのも仕方がないだろう。

 それでは一般道はどうかというと、基本的にはなし。高速道路のように指定速度が高くないし、信号や店舗の出入りなど、低速にならざるを得ないところがあるため、そもそも規定するのは無理だろう。とはいえ、有名な10キロおじさんの例もあって、なにかしらの罰則などを設けてほしい例もあるにはある。ちなみに10キロおじさんは、10年に渡って、10km/hでノロノロ走行し、追い越したりするとクラクションで威嚇するという逆あおりな行為を行っていることでこの名前がある。

 一般道での低速取り締まりができない典型とも言えるが、まったく手がないわけではない。一般道でも最低速度が決めることができて、速度標識もちゃんとある。制限速度のような標識で、数字の下に青線が引いてあるのがそれ。ただし、一般道とはいえ、自動車専用道路やバイパスなど、高速道路に近い状況のところに設置されているのが現実だ。

 結局、速度変化が著しい一般道に設置するのは現実的ではないが、設置は可能ではあるので、うまく場所を見つけられば手をこまねいている悪質な超低速車の取り締まりに使用できるかもしれない。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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