道を譲らない歩行者や自転車も問題に
ちなみに、緊急車両には救急車、消防車、パトカーのほかに、高速道路の道路パトロール車両、自治体の救援車活動車両、自衛隊車両、日赤などの血液や臓器の運搬車両なども含まれる。
また、電力会社、ガス会社、水道会社の緊急作業車両、JAFなどのレッカー車両、病院のドクターカーなども、緊急車両として認められている。
いずれの車両も、「赤色回転灯」を回し、サイレンを鳴らして走行しているときだけが、緊急車両として扱われる。
緊急車両が近づいてきたとき、道を譲らなかったとすると、「緊急車妨害等違反」となり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が課せられる。
また、緊急自動車が本線車道に出入りすることを妨げた場合は、「本線車道緊急車妨害違反」となり、同じく違反点数1点、反則金6000円(普通車)のペナルティ。
さらに近年、交差点などで緊急車両が近づいているのに、道を譲らない歩行者や自転車も問題になっている。緊急車両に対しても、「歩行者優先」が通用すると思っているとしたら、それは誤解もいいところ。
緊急車両の通行は、誰に対しても最優先なので、クルマでの移動中だけでなく、歩行中であっても緊急車両の通行を妨げないよう、最大限の考慮をすることを忘れずに。子供や免許を持っていない大人たちにも、周知徹底が必要だ。