この記事をまとめると
■道路交通法はクルマの進化によって内容が変わることがある
■自動運転レベル3に対応した法改正などがその例
■EVの普及などで今後も改正が行われる可能性がある
2020年4月に自動運転レベル3に対応した改正が行われた
道路交通法は、道路上の危険を防止し、交通の安全と円滑な運用を促し、交通に関わる障害を防止することを目的とした法律だ。したがって、クルマだけでなく歩行者や2輪車、あるいは路面電車などの交通の仕方についても定められている。
このうち、クルマの進化によって取り扱いの変わる内容も出てくる。たとえば、運転支援機能の装備により、走行のある部分をクルマに任せる状況も生じるため、人がすべての操作をして運転するのと違った法律の改定や運用がなければ、自動運転を含め運転の自動化が難しくなる。運転の自動化は5つの段階に区分けされているが、このうちレベル3を実現する自動車メーカーが登場し、それを公道で利用するための法改正が2020年4月に行われた。
運転という定義に、自動運行装置(自動運転システム)も追加された。レベル3は、すべての運転操作について、ある一定の条件下でクルマに任せることができる水準だ。したがって、これまで人が行ってきた、認知/予測/判断/操作を、クルマが自動で行えることになる。ただし、レベル3では、とくに認知など機能の一部に適応できない交通環境では、警報を鳴らしたり、警告を表示したりして、運転者が自ら操作を行わなければならない。このため、自動運転が実行されている間も運転者は無関心でいることができない。したがって、自動運転中の居眠りや飲酒などは認められていない。
それでも、装置が正しく機能している間はハンドルから手を放して経路を自動走行できるのだから、これまで運転は人が行うものと定められてきた道路交通法の改定がなければ、自動運転へ向けたクルマの進化はできなくなることになる。