右折レーンから「Uターン」してもいいの? Uターンが違法になる条件とは

この記事をまとめると

■Uターンのルールについて今一度おさらい

■道交法第25条の2を満たしていれば基本的にUターンは可能

■ただし、交通量の多い場所などで他車に迷惑をかけると違反になることもある

Uターンができる条件を改めて確認

 交通ルールはいろいろ複雑で、一応知っているつもりでも改めて聞かれると自信がないというケースも……。今回はそうした例のひとつ、Uターンのルールについて確認しておこう。

 Uターンに関するルールはわりとシンプル。

 道路交通法 第二十五条の二で規制されている

・歩行者や他の車の通行を妨害するおそれがある場合

・道路標識などにより、Uターンが禁止されている道路の部分

 のふたつの条件に当てはまらなければ、原則的にUターン可能。

 したがって、交差点において「右折レーンでのUターンは合法なのか」という表題の問いに答えると、Uターン禁止の標識等がない交差点であれば、問題ないことになる。

 付け加えておくと、右折レーンどころか、直進レーンや直進・左折レーンからでも、上掲のふたつの条件をクリアしていれば、Uターンは合法!

 もうひとつ、かつては右折矢印信号でUターンするのは違法だったが、ちょうど10年前、2012年4月の道路交通法の改正以降、右折矢印信号でのUターンも可となったので、これも覚えておこう。

 もう一度確認しておくと、Uターン禁止の道路標識や標示があるところ以外では、基本的にUターンはOK。

 しかし、交通量の多い道で、Uターンのために後続車をせき止めてしまうような場所や、対向車線の見通しの悪い道路でのUターンは、ほかのクルマの通行を妨害したり危険にさらす恐れがあるので違法性=交通違反になると考えられるので、そうした場所ではUターンをしないこと。

 歩行者やほかのクルマの通行を妨害するおそれがある場所でUターンした場合は、「法定横断等禁止違反」となり、違反点数2点、反則金7000円(普通車)が課せられる。

 また、Uターン禁止の標識や標示がある場所でUターンをした場合は、「指定横断等禁止違反」で、違反点数1点、反則金6000円の罰則が(Uターン禁止区間での違反より、他車・他人の通行を妨害するほうが、罰則が重い点に注目)。

 いずれにせよ、Uターンは事故につながりやすいアクションでもあるので、ルールを守って、決して無理をせず、安全が確認できるところで行なうようにしよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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