この記事をまとめると
■道路は公道と私道に分別することができる
■私道のなかにはみなし公道と呼ばれるものがあり、道路交通法が適用される
■特定人物しか走らない場所は公道ではなく道交法の適用外だが、重大事故などの場合は警察が捜査を担当する
私道でも一般交通に用いられている道は道交法が適用される
道路は大きく、公道と私道にわけることができる。公道というのは文字どおりに「おおやけの道」であり、その多くは国や都道府県、市町村が管理している。そのほか農道や林道も一般的には公道に含まれるだろう。一方、私道というのは個人や企業・団体などが所有している私的な道のことをいう。プライベートな道であれば、法律の適用外と思いたくなるが、そんなことはない。
サーキットや自動車学校、工場など企業が所有する土地での連絡道などなど完全に区切られた私道については、少なくとも道路交通法の適用外となるが、有料道路や住宅街にあるような私道については「みなし公道」と呼ばれ、道路交通法が適用される。
その基準は、道路交通法に明記されている。以下のふたつが道路に定義される。
●公道
●一般交通の用に供するその他の場所
私道であっても、「一般交通の用に供するその他の場所」であれば道路と見なし、つまり道路交通法に定められたルール(制限速度など)を守らなければいけないというわけだ。私道であっても道路交通法に違反した走りをしていると警察は取り締ることができるわけだ。
一般交通の用に供する場所としては、商業施設に付随する駐車場が含まれるという解釈もある。自動車学校のような私有地内であれば無免許でも運転の練習が認められているが、大規模スーパーの駐車場は、多くの車両が行き来するという意味では一般交通に用いられている場所と解釈できるから、無免許で運転の練習をするのはNGということになる。
私有地に作られた道であっても、不特定多数が利用できるのであれば、道路交通法が適用され、運転免許保有をはじめ、さまざまなルールが課されるといえる。