紫の警告灯は路上に設置するためのもの
青の警告灯
青色の警告灯は、地方公共団体などの「自主防犯活動用自動車」のためのもの。「青パト」と呼ばれる防犯パトロールカーなどに用いられている。
目的は文字どおり自主防犯活動になるが、勝手に使用するのは御法度。一定の条件を満たす団体のみが使用可能で、警察と運輸支局などの許可が必要。警察、陸運支局の許可を得たクルマであっても、緊急走行は許されていない。
緑の警告灯
緑の警告灯は、主に運搬車両に設置される回転灯。幅3mを超えるトレーラーを牽引するトラクターと、その誘導車に設置されることになっているが、回転灯設置の法的義務はないとのこと。
なお緑の回転灯を使用するには保安基準緩和認定申請(緩和申請)の認定を受ける必要がある。
また、法律上緑の警告灯を点灯することができるのは、運送業者が自社の保有する特殊車両を誘導する場合のみとなっている。
紫の警告灯
紫の警告灯は、故障などでクルマが停車したときに、その存在を後続車に知らせる目的で使用するもの。
覆面パトカーの赤色回転灯のように、屋根にポンとのせるのではなく、三角の停止表示板と同じように故障したクルマの後方の路上に設置するのが基本。
使用するのに、申請などはとくに必要ないが、点灯できるのは停車時に限られている。
これらの警告灯は、最後の紫色回転灯を除いて、無許可で使用、設置をすることはできない。個人が勝手に紫色回転灯以外を使用・設置すると、不正改造車とみなされ罰則が科せられることがあるので要注意。