この記事をまとめると
■交通違反のようにみえて実際は違反ではない行為を紹介
■チャイルドシートは正しく装着できていないケースが30%以上ある
■違反ではないが、安全を考えたら装備した方がいい装備は探すと多い
交通違反のように見えて交通違反じゃないルールとは
公道を走るドライバーが守るべきルールは、基本的に「道路交通法」に即したものとなっている。そもそも運転免許を持たない人が、公道でクルマを走らせてはいけないという法的根拠は、道路交通法に記されているほどだ(第64条)。
そんな道路交通法は、社会情勢に合わせて改正も繰り返している。最近でいえば、2019年に「ながら運転」が厳罰化され、2020年には「あおり運転」も厳罰化されたのは多く報道された。時代に合わせて進化しているのが道路交通法だ。
「ながら運転」が厳罰化されたニュースを見て、運転中にスマートフォンなどを使うこと全般が禁止されているという風に捉えているかもしれないが、そういうわけではない。
たとえば、ハンズフリーで通話することは禁止されていない。さらにいえば、携帯電話を保持しての通話や画面の注視を禁じる条項において『自動車等が停止しているときを除き』となっている。赤信号で止まっている状態は停止と見なされるので、じつは信号待ちであればスマートフォンを操作すること自体は「ながら運転」にはならないのだ。
もっとも、信号待ちで夢中になってスマートフォンを操作していると信号が変わったことに気付かなかったり、周囲の確認を怠ったりすることにつながるので推奨はできないが、信号待ちのタイミングで、画面を確認する程度であれば道路交通法的にはOKといえそうだ。
なお、道路交通法においても例外として『傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行う』通話については除くと規定されている。緊急事態であれば電話をすることは認められているといえる。
冒頭でも書いたように「あおり運転」は社会問題となっているが、あおり運転の被害を受けているときに警察に助けを求めるためであれば電話の使用もやむを得ないといえるだろう。