2016年に表示義務についてのルールが明確化
2016年4月1日に、ナンバープレートの表示義務についてルールが明確化され、カバーを取り付けることは完全に禁止された。また、フレームについては文字の一部を隠してしまうようなタイプは禁止となり、ルール遵守タイプでなければ装着できないようになっている。
さらに二輪で見かけるナンバープレートを90度回転させて立てて装着したり、折り返したりしている装着方法も禁止された。
これらは全車が対応なので、旧車だからといって許されるということはない。
一方で、2021年4月1日以降に新規登録・届出などで新たにナンバープレートをつけた車両については、よりシビアなルールが適用されている。
具体的には、フロントのナンバープレートは上向き10度~下向き10度の範囲で取付せねばならず、左右についても左向き10度~左右向き0度の範囲にすると定められている。
リヤについては、ナンバープレートの上端が1.2m以下の場合は、上向き45度~下向き5度の間で、1.2m超の場合は上向き25度~下向き15度の範囲とすると定められ、左右については左向き5度~左右向き0度の範囲にするというのが四輪全般に規定だ。
二輪については上向き40度~下向き15度の範囲かつ、左右向きは0度というのが規定となっている。
これらの規定は生産時だけでなく、使用時にも厳守となる。メーカーがルールに適合するよう設計したナンバープレートの取り付け位置を変えるというのは現実的にはあり得ないといえる。
インタークーラーを冷やすためにフロントナンバープレートの取り付け位置を変えてみたりすることもNGであるし、二輪でいえばフェンダーレスキットなどを装着するのは非常に難しくなっている。
もっとも、前述したように新規定が適用されるのは2021年4月1日以降にナンバープレートを“初めて”つけた車両であるので、それ以前に登録・届出されている車両であれば細かい角度が合っていなくとも違反になるわけではない。
だからといって好き勝手にできるということでもない。基本的にはメーカーが設定した場所にナンバープレートを取り付けておけば問題になることはないだろう。