この記事をまとめると
■トラックにはマーカーランプが付いていることが多い
■全長6m以下のトラックの場合、義務はない
■ドレスアップアイテムとしてマーカーランプを付けている場合もある
ドレスアップアイテムとしてマーカーランプを追加していることも!
大きなトラックの車体下部には黄色っぽいランプがいくつか付いていて、夜になるとそれらが点いて存在感が増す。
このランプは側方灯で、マーカーランプと呼ばれている。全長6mを超えるトラックは、夜間でもほかのクルマがトランクの長さを把握しやすいように、このマーカーランプを設置することが保安基準で義務づけられている。
数については、「トラックのボディ全体で3メートル以内に1個の設置」と規定されているが、3mに1個どころかもっとたくさんついているトラックもあるし、全長が6m以下のトラックや軽トラックにもマーカーランプが付いているのも見かけることがあるがあれは一体?
じつはマーカーランプの数にはとくに上限がなく、全長6m以下のトラックの場合、義務はないが、任意での設置は可能。
つまり、やたらとたくさんマーカーランプが付いているトラックは、ドレスアップアイテムとしてマーカーランプを追加しているというわけだ。
ちなみにドレスアップやファッションでマーカーランプを増設するのは、保安基準上とくに問題がなく、設置場所やランプの色、明るささえ守れば、車検もOK。
設置場所は、地上0.25m以上、1.5m以下となっており、最前部は車両前端から3m以内、最後部は車両後端から1m以内。
明るさは、「150m離れた場所からでも認識できるくらい」というのがルール。
しかし、マーカーランプが明るすぎるのも、ほかのドライバーの迷惑になるので、光度は300カンデラ以下に限定されている。
色については、保安基準で「側面に設置するマーカーランプの色は、橙色であること」と定められている。ただし、側面灯ではなく、ドレスアップ用のマーカーランプについて橙色以外でもOK。
その他、マーカーランプを点滅させるのはNG。
保安基準に「側方灯は運転者席において消灯できない構造又は、前照灯、前部霧灯、車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること」とあるので、これらをクリアすることが条件だ。