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「心ない利用者」のために許可制度の導入まで! 車椅子マークの「駐車スペース」の正しい使い方とは

「心ない利用者」のために許可制度の導入まで! 車椅子マークの「駐車スペース」の正しい使い方とは

この記事をまとめると

■車椅子のマークがペイントされている駐車スペースがある

■通称「車椅子マーク」、正式には「国際シンボルマーク」と呼ばれる

■障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けがをしている方などが利用できる

パーキング・パーミット制度の導入が広がりつつある

 地面に車椅子のマークがペイントされている駐車スペースを見かけたことがあるだろう。あれは通称「車椅子マーク」、正式には「国際シンボルマーク」と呼ばれ、内閣府では「障害者のための国際シンボルマーク」と表記している。

 この国際シンボルマークがあるところは、「障害者が利用できる建築物、施設であること」を示している。車椅子のマークが描かれているので、対象者は車椅子の利用者だけと思われている節もあるが、すべての障害者が利用可能。

 障害者に限らず、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる人も「国際シンボルマーク」のついた駐車スペースにクルマを止めて問題ない。

 しかし近年、そのスペースに障害のない人が駐車する事案が目立ってきており、障害のある人が利用できない問題も発生……。適正な利用を促すための取組が求められており、「パーキング・パーミット」制度の導入も広がりつつある。

 パーキング・ミット制度とは、施設管理者が協力し、当該施設の車椅子使用者用駐車施設等について、条件に該当する利用対象者が共通に使用できる利用証を交付する制度のこと。

 地方公共団体によっては、「おもいやり駐車場制度」「障害者用駐車区画利用証制度」などの名称になっている場合もあるが、基本的には同じ制度。

 利用証を交付してもらうには、各自治体の窓口で申請する必要があり、この利用証がないとパーキング・パーミットの指定駐車スペースにはクルマが止められないので要注意。

 申請自体はそれほど難しくなく、自治体などのウェブサイトからダウンロードできる申請書と、身体障がい者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳、療育手帳、診断書などの障がいなどの状態を証明できる書類を提出すればOK。

 自治体ごとでの発行となるので、地元以外のパーキング・ミットではどうすればいいのかと心配になるが、制度を導入している多くの地方公共団体間で相互利用協定が締結されているため、自分の居住地域で発行される利用許可証を持っているだけで旅行先でも障害者等用駐車区画を利用することができるので安心を。

 障害などがある人のための思いやりの制度なのに、かえって申請等の手間がかかるのは残念なこと。差し障りなく歩行することができる人が、モラルとマナーを持ち合わせていれば、不自由な思いをしなくてすむので、大人として恥ずかしくない行動をしているかどうか、自己点検が大切だ。

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