この記事をまとめると
■自転車でも危険行為による妨害運転という項目があり、摘発の対象となっている
■違反を3年間に2回した14歳以上は自転車運転者講習の受講が義務付けられる
■自転車は歩行者ではなく車両に分類されることを意識して安全運転に努める必要がある
自転車の交通違反が社会問題となっている
自転車にも、クルマでのあおり運転に相当するような危険行為がある。妨害運転という項目だ。交通の危険の恐れがあったり、著しい交通の危険だったりが対象とされる。2020年6月の改正道路交通法により規定された。執拗にベルを鳴らす/不必要な急ブレーキを掛ける/逆走するなどが摘発の対象になる。ほかに、信号無視や酒酔い運転、通行区分違反など、14項目が違反として規定されている。
これら違反を、3年間に2回した14歳以上は、自転車運転者講習の受講が義務付けられる。この受講命令に従わないと、5万円以下の罰金の対象となる。
そもそも、自転車は道路交通法で軽車両に規定されている。標識に従った利用が求められる。スマートフォンを見ながら、傘をさしながらというながら運転は禁じられ、歩行者優先、左側通行といったことがクルマやバイクと同じように求められる。
これらは、あおり運転などを規定した15項目に具体例が示されているわけではないが、安全運転義務違反として危険な行為のひとつとなり、取り締まりの対象となるだろう。