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私道なのに速度違反の取り締まりってアリかよ! みなし公道って一体何? (2/2ページ)

私道なのに速度違反の取り締まりってアリかよ! みなし公道って一体何?

この記事をまとめると

■私道でも道路交通法の対象となる

■運転免許が必要なのが道路の基準

■公道でも閉鎖すれば自由に走れる

「私道」でも不特定多数が利用できれば「公道」になる

 自動車メディアの聖地といえばアネスト岩田ターンパイク箱根(愛称:箱根ターンパイク)だ。個人向けにオフ会の会場を有料で貸し出していたり、メディア向けに撮影許可を出していたりすることでも知られているが、そうした自由度の高い運用ができるのは箱根ターンパイクが私道だからだ。

 しかし、私道であるにもかかわらず、警察による速度違反などの取り締まりが行われていたりする。つまり道路交通法が適用される道路というわけだ。

 こうしたケースを「みなし公道」と呼んだりすることもある。私有地内の走行であれば、警察は介入できないようにも感じるが、なぜ取り締まりができるのだろうか。

 じつはそうした基準は、道路交通法に明記されている。

 道路交通法が適用される「道路」の定義というのは以下のふたつだ。

・公道

・一般交通の用に供するその他の場所

 公道というのは説明不要として、『一般交通の用に供するその他の場所』の判断基準は何かといえば、不特定多数が自由に走れるかどうかという点になる。冒頭で記した箱根ターンパイクにしても通行料金を払えば誰もが自由に走ることができる“道路”であり、すなわち道路交通法の対象となる。つまり、警察が取り締まりを行うのは正当といえるのだ。

 運転免許を取得する際などに、私有地内では無免許でも運転できる……といった内容の話を聞いたことがあるだろう。実際、自動車学校の中では無免許の人が練習しているのだから、当然だ。

 もし、私有地内を含むすべてのエリアが道路交通法の適用エリアだとしたら教習生はみな無免許運転で捕まってしまうし、サーキットでもスピード違反の取り締まりができることになってしまう。特定の人しか走れないようにしておけば法的な“道路”にはならないのだ。

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