「保管場所標章」は罰則規定がない
また、保管場所標章の表示の方法も「保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない」(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第7条)としっかり定められている(※オープンカーやトラック、トレーラーなど後ろに窓のないクルマは、例外的に車体の左側面でOK)。
というわけで、「保管場所標章」を貼らないのは本来NG。
しかしながら、現状では「保管場所標章」を貼っていなくても罰則規定がないのだ……。
したがって、警察官に咎められても、キップも切られなければ、違反点数もないし、反則金も取られない。
それを知っている人は、確信犯的に「保管場所標章」を貼っていない可能性もあるが、違法は違法なので、そうしたユーザーの存在が目立ち出すと、そのうち罰則規定が設けられる可能性はある。
ちなみに「保管場所標章」を紛失したり、紫外線などで劣化してみすぼらしくなった場合は、管轄の警察署で再発行もしてもらうことが可能。手数料も500円前後なので、いつの間にかなくなってしまった、劣化してみすぼらしい、という人は、再発行してもらった方がいいだろう。
余談だが、上掲の通り、一部の地域、たとえば東京の伊豆七島(大島、八丈島を除く)や小笠原など島嶼部などでは、車庫証明が不要なので、「保管場所標章」も発行されない。
また島嶼部以外でも東京都の檜原村や神奈川県の清川村、愛知県の豊根村、福岡県の東峰村などは車庫証明不要地域で、「保管場所標章」も不要だ。