この記事をまとめると
■公共施設や私有地内に放置されている車両を撤去するには面倒な手続きが必要
■成田国際空港では駐車場の管理規程を改定して放置車両の売却、廃棄ができるようになった
■車両を放置した人物が「乗り捨てたもの勝ち」にならないように法改正などの対策が必要
空港などの駐車場に放置されている車両が問題化
3年ぶりに行動制限のないGWとなった今年、飛行機を利用して旅行や帰省をした人も多かっただろう。その空港などで以前から問題になっているのが放置車両。たとえば、成田空港の駐車場では平成元年度から18年度まで累計189台の放置車両があり、利用料が無料の茨城空港では、一時50台以上の放置車両が確認されている。
長期間置きっぱなしで迷惑しているのなら、撤去してしまえばいいと思うかもしれないが、一般公道での駐車違反と違って、道路以外の公共施設や私有地内の放置車両は、原則として所有者の許可がないと動かすことができないのだ。
駐車場の場合、利用者が無許可で長期間クルマを放置したとしても、駐車場の管理者や所有者がそのクルマを勝手に動かしたり処分したりすると、「自力救済の禁止の原則」に抵触し、違法になる。放置車両を撤去するには、まず所有者を確認するのが第一歩。個人情報保護の問題で、ナンバーがわかったとしても簡単に所有者は割り出せないが、盗難や事件性が疑われる場合は、警察で調べてもらえる。
所有者が割り出せれば、車両の撤去と損害賠償を請求する内容証明郵便を送付。しかし、所有者が移転したりして連絡がつかなかったり、連絡が取れても撤去に応じなかった場合は厄介なことに……。