追い付かれたクルマにも道を譲る義務がある
飲食あるいはメイクをしながらの運転
これも比較的よく見かける光景。「ながら運転」が禁止であれば、これらもNGになりかねないが、道交法には飲食あるいはメイクを禁じるような文言はない。
常識的にいえば、ドライバーは運転に集中するべきで、片手運転も原則NGと考えるべきだが、そこは良識の範囲で……。
飲食をしたりメイクをしながら運転した結果、フラフラ走ったり、ブレーキや加速、ウインカーなどの合図が遅れるようなら、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になりかねない。
サンダルやハイヒールなどを履いての運転
サンダルやハイヒールなど、運転に適さない履き物で運転した場合、各都道府県の公安委員会遵守事項に違反する可能性がある(違反点数:0点、反則金:普通車6000円)。
また、道路交通法第70条(安全運転の義務)に抵触する可能性もあるので、これからの季節、ビーチサンダルなどで運転するのはやめるようにしよう。
日没後、ヘッドライトを点けずにフォグランプで走行
道路交通法では、「車両等は、夜間(日没時から日出時まで)、前照灯=ヘッドライト、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」(第五十二条)と定められているので、暗くなってから、フォグランプとスモールランプだけで走っているのは無灯火扱いになり、道交法違反になる(違反点数:1点 反則金:普通車6000円)。
追い付かれた車両の義務違反
あまり知られていないが、道交法には「法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない」というルールがあり、これも違反点数:1点 反則金:普通車6000円の罰則がある。