「眩しいから」「熱いから」でタオルを挟むのも違反の可能性! クルマの窓のカーテンやサンシェードの違法ラインとは (2/2ページ)

カーテンはレールを含めた装着位置に注意!

 まずカーテンから見ていくと、運転中は閉めておいて、さらにガラスに付いていなければOK。ただ、装着する位置をシートより後ろにしないとダメなので、結果としてはフロントでのカーテンの使用は違反となる。実際に取り締まられるかは別として、レールが付いているだけでも装着とみなされてしまうとも言える。後席であればOKで、実際にハイヤーなどに装着されていて、走行中も閉められていることがある。

 そして吸盤タイプのサンシェードも違反だ。インパネの上に大量の人形を置いたり、規定の位置以外にETCやドライブレコーダーを付けるのと同様に、視界を妨げる行為として違反となる。

 また、タオルを窓に挟んで日差しを遮っているのを見かけるが、これも同様に違反で、本人は気軽かつ日差しが眩しいという純粋な理由でやっているだろうが、視界を遮るので危険だ。

 透明なサンバイザーのようなアイテムが売られているが、こちらも透過率が足りず、視界を遮るものとして違反になるという意見もあって、一部の県警では取り締まりの対象としている。

 いずれにしても、視界を遮る行為は反則金が普通車は6000円、大型車・中型車は7000円、違反点数は1点となるので注意したい。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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