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駐車場内の「矢印」や「一方通行」表示を守らずに事故! 公道じゃなくても過失は増える?

駐車場内の「矢印」や「一方通行」表示を守らずに事故! 公道じゃなくても過失は増える?

この記事をまとめると

■駐車場には進行方向を表す看板や道路標示が設けられていることがある

■守らずに事故を起こした場合はどのような責任を問われるのか

■過失割合などについても解説する

駐車場の扱いは公道と同じ!

 駐車場内で事故を起こすとどうなるかというのは気になるところだろう。「場内の事故については責任を持ちません」という看板もあってなおさらだ。今回、取り上げてみるのは、サービスエリアやパーキングエリア、スーパーの駐車場などにある、一方通行や進入禁止を守らずに事故を起こした場合どうなるのか? ということ。まず、駐車場は道路交通法などが適用されるのか。さらに言うと、警察を呼ぶ必要があるのかということも気になる。

 駐車場がどういう扱いになるのかというと、不特定多数が出入りできて、移動することも可能なので公道と同じ。クローズされた月極駐車場とは異なる。そのため、道路交通法は適用されるので、もし事故を起こしたり、遭ったら警察を呼んだり、目撃者を探したりしつつ、保険会社にも通報する。気になる過失割合は、双方が場内を移動している途中に起こっていれば、駐車場という施設内を走行する際に注意が欠けていたなどで50:50が基本。

 ただ、逆走などをしていると公的な標識でなくてもルールに沿っていないということで、過失割合は増えていくことになる。ただ、一方が枠内に駐車していた状態だと、過失割合は0:100でぶつけたほうが完全に責任を負うことになって、物損扱いとなる。ちなみに月極駐車場は当事者間の話し合いが基本だ。

 そして、よく見かける「駐車場内での事故などについては責任を持ちません」という表示については、あまり意味がないというのが実際のところ。判断としては看板の表記ではなく、路面に穴が空いていたり、視界を遮るような障害物を放置していたりすると管理上の責任を問われ、これは一般的な駐車場でも月極駐車場でも適用される。ただ、広場に勝手に駐めていいよ的な場合は、一般的な駐車場としてみなされず、管理義務はないと判断されて、責任は問われないこともあるようだ。

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