この記事をまとめると
■いま電動キックボードが増えている
■それに伴って事故も増加傾向
■道交法と違反についてまとめた
当然ナンバープレートがあれば免許も必要
利用者が増えるにしたがって、事故も目立つようになってきた電動キックボード。
警視庁によると、都内では電動キックボードが関係する事故が2021年1月~11月末までにあわせて60件に上り、16人がけがをしている。警告も今年1~10月だけで157件あったとのこと。
そうした中、8月には無免許で電動キックボードを運転し、赤信号を無視して人身事故を起こした20代の女性が、自動車運転処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの疑いで書類送検された例もあった。
ここで「無免許」とあるとおり、ほとんどの電動キックボードは電気モーター(原動機、定格出力0.60kW以下)を使って走行する仕組みで、道路交通法上の「原動機付き自転車」に該当する。したがって、公道を走るには原付免許が必要で、ナンバープレートやバックミラー、ヘルメットの着用などが必要だ。
ということは、道路交通法に反することをすれば、本来原付と同じように罰せられるはずなわけだが、違反した電動キックボードが原付の要件を満たしているかどうかを証明・鑑定するのが厄介だったため、これまで軽微な違反に対しては指導や警告にとどめていた……。