運転がおぼつかないという意味? 周囲はどう気を遣うべき? クルマの「高齢者マーク」はナゼ必要なのか (1/2ページ)

この記事をまとめると

■高齢者マークを貼るのは努力義務なので強制ではない

■過去に強制だった時期が存在するが、1年ほどで法が改正されてしまった

■付けたほうが円滑で安全な交通に寄与できる

高齢者マークは貼らなくてもとくに罰則なし

 四葉マーク、もみじマークとも呼ばれる高齢者マーク。少子高齢化なら初心者マークのクルマより、もっとたくさん見かけてもいいはずなのに、意外に街で見かける機会はそれほど多くもない。

 なぜか二種類のデザインが混在しているし、表示が義務だと聞いたこともあるし、そうでないともいわれている。そもそも何歳以上が対象なのかも?

 というわけで、謎多き高齢者マークとはなんなのか? そして存在する理由についておさらいしてみよう。

 高齢者マークは、正式には「高齢運転者標識」という。警視庁などでは「高齢者運転マーク」と呼ぶこともあるが、もともとは高齢者ドライバーが増えるにつれ、高齢者ドライバーによる事故が増加してきたことが問題視され、1997年に制定された。当初は、75歳以上のドライバーが表示することを努力義務としていたが、2001年の改正で70歳以上となった。

 道路交通法には「自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に上記のマークを付けて運転するように努めなければならない」(道路交通法第71条の5第3項等)とあり、警察庁でも、「個人差はありますが、年齢が高くなるとどんな人でも身体的能力の衰えを感じるようになり、 自動車の運転技術も少しずつ衰えていきます。こういう時に安全を確保する一手段として活用していただきたいのが高齢運転者標識です」と高齢者マークを貼りつけることを推奨している。

 高齢者マークを表示する第一の目的は、周囲の他のドライバーに対し、高齢者の運転するクルマが安全に通行できるよう配慮することを求めること。

 とくに、高齢者マークを付けた普通自動車に(危険防止のためやむを得ない場合を除き)、幅寄せや割込みをしたドライバーは、初心運転者等保護義務違反を問われ、下記のようなペナルティを科せられる。
(道路交通法第71条第5の4号等)

・5万円以下の罰金
・反則金 6000円(普通車)
・違反点数 1点


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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