この記事をまとめると
■ナンバー発行時に各運輸支局に持ち込んで検査を行う「持ち込み登録」
■純正系カスタムメーカーのモデルに必要となることが多い
■「持ち込み登録」の意義や方法について解説する
各運輸支局に持ち込んで検査を行う必要がある
自動車メーカーが発売しているモデルでも、一部のモデルにはカタログを見ると「持ち込み登録となります」とある。トヨタならTRDやモデリスタ、日産だとオーテックやニスモといった、純正系カスタムメーカーのモデルに多い。そもそもこの持ち込み登録というのはなんなのだろうか?
一般の新車では、自動車メーカーが発売前に国土交通省に届け出をして、認可を取得する。その証が、「指定型式番号」「類別区分番号」というもの。新車の場合は走っていないので、完成検査をパスしていれば、この認証を元にナンバーが発行される。つまり新車時の3年車検というのは実際に車検の検査ラインを通したりはしないということになる。ちなみに以前問題となったのは3年車検同様となる完成検査で不正があったからだ。
新車としての認証、つまり書類があればナンバーが発行されるので書類登録と呼ばれる。これに対するのが持ち込み登録で、事前の認証ではなく各運輸支局に持ち込んで、検査を行うのがポイントだ。
ベースとなる車両は国土交通省によって認可を受けてはいても、カスタムやチューニング、キャンピングカー、福祉車両のような架装を施していると、事前に審査した内容と異なってくる部分がある。いわゆる改造で、該当部分を確認したり、場合によっては改造申請書を提出したうえで、法律に合致するなど問題なければナンバーが取得できるのが持ち込み登録だ。
持ち込み登録では、車検証の「型式指定番号」と「類別区分番号」は空欄になる。この場合、問題になるのが燃費や排ガス数値とそれに基づく税金の減免だ。型式認定などは燃費などの数値も含めてのもので、改造することで変わってくる可能性があるから除外されてきたが、最近になってベースになった車両の数値に則ったり、大きく外れる場合、重量増などの影響については計算で出していいようになっている(メーカーが証明書を発行)ので、該当すれば税金の減免を受けることは可能だ。
一旦、ナンバーを取得してしまえば、その後の車検は持ち込んでの特別な検査は必要なく、無改造車と同じように通すことができる。