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「他県ナンバー狩り」などネガもある! そもそもナンバープレートに「地域名」を記載するワケ (2/2ページ)

「他県ナンバー狩り」などネガもある! そもそもナンバープレートに「地域名」を記載するワケ

この記事をまとめると

■クルマのナンバープレートには現在133箇所の地域が登録されている

■1964年から「陸運事務所または支所等の所在地の名称」を表示することとなっている

■その地域で保管場所を確保していることの証明にもなっている

ナンバーの地域名は「陸運事務所または支所等の所在地の名称」

 クルマのナンバープレートに表示されている地域名。「品川」「横浜」「富士山」「名古屋」「神戸」など、現在133箇所の地域が登録されている。

 2006年からは、いわゆる「ご当地ナンバー」も導入されるようになったが、ナンバーの地域名は運輸支局または自動車検査登録事務所の所在地が原則なので、自分の住んでいる市町村名と必ず一致しているわけではない。

 またコロナ禍では、県外ナンバーのクルマに嫌がらせをするような事案も発生し、ネガティブな面もあらわになったが、この地域名をナンバーに記す理由はなんなのだろう?

 ナンバープレートに地域名を表示する根拠は、1951年の「道路運送車両法」による自動車の登録制度の確立から。

 このとき、『「府県の頭文字」、「分類番号」等を横一列に表示する』という規則が明記された。

 その後、1964年に「府県の頭文字」ではなく「陸運事務所または支所等の所在地の名称」を表示するルールに変更。

 以後、「ご当地ナンバー」が導入されるまで、運輸支局または自動車検査登録事務所の所在地が、ナンバーの地域名となってきた。

 国土交通省によると、ナンバープレートの本来の機能は、下記の2つに集約される。

1) 自動車登録の外形的表示
車両が自動車登録ファイルに登録されていることの外形的表示

2) 登録時の保安基準適合性の表示

 車両が自動車の検査を受け、安全性や公害防止の観点から保安基準に適合していることが推認。

 そして、付加された機能として、自動車登録の際に以下のような他の行政目的に係る事項を確認しており、ナンバープレートの表示により、これらの事項が行われていると推定。

1) 自動車保管場所証明の取得

2) 自動車損害賠償責任保険契約の締結

3) 自動車重量税の納付

4) 自動車税及び自動車取得税の納付

 とある。

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