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「左側追い越し」は一般道でも違反? 意外と知られていない「2車線以上の一般道」の交通ルール (1/2ページ)

「左側追い越し」は一般道でも違反? 意外と知られていない「2車線以上の一般道」の交通ルール

この記事をまとめると

■高速道路でも一般道でもキープレフトが交通ルールの基本

■しかし一般道では徹底されていない

■理由は右折しようとするクルマが右側車線を走ることになるため

キープレフトは一般道でも守るべき交通ルールの基本

 高速道路においては、もっとも右側の車線が追越車線となり、追越車線をずっと走っていることは「通行帯違反」という立派な違反行為であるという認識は広まっている。この通行帯違反は、いわゆる“あおり運転”を誘発する原因として指摘されることが多い。

 では、一般道においても同じように右側車線をずっと走っていると通行帯違反となり得ることはあるのだろうか。

 まず、交通ルールを規定している道路交通法で確認してみよう。

 その第20条第1項において、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」と規定されている。

 つまり、二車線以上の道路においては、高速道路であろうが、一般道だろうが、左側車線を走行しなければいけないのだ。キープレフトは一般道でも守るべき交通ルールの基本だ。

 では、高速道路での走り方でよく指摘される右側からの追い越しというのは、一般道でも適用されるのだろうか。

 同じく道路交通法を見ると、第20条第3項で、「追い越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」と規定されており、高速道限定とは書かれていない。

 つまり一般道であっても追い越しは右側車線で行わねばならないのだ。なお、追い越しというのは、車線を変えて前を走るクルマの前方へ出る行為のこと。すなわち、一般道で右側の車線を走っているときに左側に車線変更をして、追い越すのは違反行為になるのだ。

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