「軽車両を除く」の標識でもピンとこない! 多くの人が「ふわっ」としか理解していない軽車両とは (2/2ページ)

飲酒運転で逮捕された例も

 具体的に整理してみると、まずは自転車で、そのほかは荷車。そして馬車や牛車も含まれ、動物が引っ張るソリも該当する。荷車に関しては、交通標識で、進入禁止のものに絵柄が入っている。さらに、牛馬は具体的に出てくるが、犬ゾリも含まれるだろう。馬、牛自体については少々わかりにくいが、軽車両に含まれる。

 いずれにしても、基準としては相当昔のことで、現在で関係するのは自転車ぐらいだろうか。ソリは地域によってはある気もするが、馬に関しては比較的今でも関係するかもしれない乗り物だ。観光用や乗馬クラブで公道を通ることがあったり、東京駅から皇居まで皇族が移動するときの護衛や、そのほかのイベントで騎馬隊が付くことがあるが、これも公道使用の例だろう。

 軽車両の場合、免許もナンバーがないので、走る場所(車道の左端など)さえ気をつければ問題ないだろうが、違反については軽車両はあくまでも車両なので、違反すれば切符を切られたり、検挙される。ただ原付きのように車両としての制限速度はなくて、道路にある指示に基づくだけ。つまり40km/h制限の標識があればそれに従い、なければ上限は60km/hとなる。

 また、自転車で問題なのが飲酒運転。実際に違反で捕まっている例はあり、これは馬でも同じ。ちなみに馬に酒を飲ませて酔っ払った状態で乗ると整備不良になるので注意。そんなことする人はいないし、万が一酔っ払って乗ることもないだろうが、法律の適用的にはそうなるとされている。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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