この記事をまとめると
■「軽車両」という区分がある
■自転車のみならず、エンジンが付いていない車両がこれに該当
■違反によって切符を切られたり、検挙されることもある
エンジンが付いていない車両を指す
軽車両というカテゴリーというか、区分けがあるのはご存じだろう。最近問題になっている自転車も軽車両なので、歩道を走るのはダメで、車道を走るのが原則などいうのが話題になるので、最近はよく聞く言葉だ。また道路標識にも「軽車両」という但し書きが付いているのを見かける。
ただ、軽車両=自転車ではなく、自転車は軽車両に含まれるというのが正しい。では軽車両とはなにか? 軽車両の定義は意外にシンプルで、エンジン(原動機)の付いていない車両のこと。道路交通法では「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」(道路交通法第二条十一項)となっていて、「身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの」ともしている。
荷車や動物の力という表記を見ると、かなり古いように思えるが道路交通法自体は昭和35年のものなので、この時点での社会情勢を反映していると言っていい。ただ、当時もいなくはないが、あまりいないという状況だっただろう。