「その他の灯火類」に関する規定に注意!
このようにかなり細かいが、問題なのは「その他の灯火類」と定められているもの。最近法律的に加わったのがいわゆるデイライトなどだ。
デイライトも細かく規定されていて、取り付け位置はランプ下縁が地上から250mm以上、上の縁が1500mm以下。左右の間隔は、車幅が1300mm以上のクルマは、600mm以上開いている必要がある、とされている。色については1440カンデラ以下で白だが、300カンデラ以下であれば青などでもかまわない。
異常に眩しかったり、バンパーの下に付けているデイライトを見かけるが、これらはすべて違法ということになる。
しかし一番気になるのは、フロア下で光る派手な色や極端な取り付け位置だ。
じつはこの状態を想定していないこともあり、細かい規定はなく、逆にダメなことが規定されていて、そこから大丈夫なこととして判断することが多い。全体的には赤はブレーキランプなどと混同するのでダメで、フロントは黄緑と青紫をフロントウインドウ上部に付けるのもダメ。ちなみに理由は、今はないがトラックの速度灯などと間違えるから。これら以外は大丈夫だろうという判断になる。
そして一番気になるフロア下のボワッとした光だ。下に向けて光らせているといっても、前後左右から見えるので、規定的には下方ではなく四方となる。サイド部分には関しては色についての規定は赤以外なのでなんでもいいが、問題はサイドの光が前後から見えないこととされている。つまり間接とはいえ、光っているのが見えるのはNG。前後だけならいいが、そんな取り付け方は普通しないだろう。
また点滅させているクルマも見かけるが、すべての「その他の灯火類」は明るさを可変させるのは禁止なので、こちらもNGだ。さらに明るすぎるのは数値規定はないとはいえ、他の交通の妨げになるのは禁止とされる。ただ、感覚的なところでもあるので、取締り、車検ともに担当の判断によって異なることはありうる。いずれにしても、安全に関わる部分でもあるので、装着する場合はよく確認してからにしたい。