軽や定員10人以下の乗用車などの表示義務はなくなった
自家用と事業用を一目で区別するのがナンバープレートの色だ。たとえば登録車であれば、自家用は白地に緑文字、逆に事業用は緑地に白文字と、色が反転している。軽自動車の場合は自家用が黄色地に黒文字、事業用は黒地に黄文字となる。
巷では、車体外部への「自家用」表示が義務付けられていたのは、こうしたナンバープレートによる識別が生まれる以前という話もあるようだが、それは事実ではない。
ナンバープレートによる自家用と事業用の識別は昭和27年(1952年)に始まっている。ちなみに、当初は事業用のナンバープレートは黄色地に黒文字となっていた。それが緑地に白文字となったのは昭和37年(1962年)だ。
※参考:ナンバープレートの歴史(https://www.mlit.go.jp/common/000169006.pdf)
余談だが、軽自動車のナンバープレートが現在の黄色地に黒文字・黒字に黄文字となったのは昭和50年(1975年)である。
さて、道路運送法においては、いま現在も「自家用」と表示することが義務付けられていると書いたが、自家用という文字を入れているクルマを見ることはほとんどない。
なぜなら、軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車、そして自家用貨物自動車は「自家用」と表示する対象から除かれているからだ。
上記の条件に外れるのは乗車定員11人以上の自家用自動車くらいだ。つまり企業などが社員向けに走らせていたり、通園・通学用のバスが数少ない表示対象ということで、そうしたクルマをよく見れば、ボディ側面に「自家用」という懐かしい文字が書かれているはずだ。