この記事をまとめると
■「大型貨物自動車等通行帯」の標識のある道路での大型トラックの追い越し車線走行はNG
■大型貨物自動車は第1通行帯の走行が基本だが第2通行帯で追い越しをすることはできる
■幹線道路では中央分離帯寄りの車線を大型通行帯として指定しているケースもある
大型貨物自動車等通行帯は左車線が基本
悲しいというか、残念というか、いまだに「あおり運転」、「ロードレイジ(路上暴力)」の話を聞くことは少なくない。「あおられる側にも責任がある」という指摘もあるが、強そうな相手が被害にあったという話を聞かないところから想像すると、あおる側が相手を選んでいるという傾向があるのは間違いなさそうだ。
そうした被害者(車)となりやすい車種には大型トラックも含まれる。物理的にいうと、乗用車で大型トラックにぶつかると軽いほうがペシャンコになってしまうものだが、大型トラックなどの大型貨物には90km/hの速度リミッターが義務付けられているため、高速道路ではどうしてもゆっくりと走るしかなく、大柄なボディでスローモーに走っている様子からあおられることが多いようだだ。
あおる側の主張としては「リミッターの効いた大型トラックが追い越し車線を走っているのは邪魔だ」というものだが、だからといってあおり運転をしていいという免罪符になるはずもない。
とはいえ、大型トラックが追い越し車線(片側三車線での中央分離帯側・第3通行帯)を走っているのは法的にもNGだったりする。違反になるのは「大型貨物自動車等通行帯」の標識が出ている道路における場合だ。
この標識が出ている場合、高速道路など多くのケースでは左側車線(第1通行帯)が大型貨物車の走行車線として指定されている。そのため、大型貨物自動車は第1通行帯を走行することが基本となる。
ただし、第2通行帯を使って追い越しをすることは違反にはならない。追い越し後、速やかに第1通行帯に戻るべしという条件はあるが、第1通行帯以外を走ってはいけないわけではないのだ。ただし、大型トレーラについては第1通行帯以外を走ることはできない。