話題のスケボーやキックボードは?
◆その他の乗り物
・スケートボード
オリンピックで注目されたスケボーは、条件付きでOK。
道路交通法第七十六条「禁止行為」を見てみると、
「三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」とあるので、交通の頻繁な道路でなければ問題ないということになっている。
ちなみに過去の判例では、「1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな道路にあたらない」ということになっている(市町村などの条例でNGというケースもあるので要確認)。
・キックボード(人力)
人力オンリーのキックボードは、グレーゾーンの乗り物で、とくに明文化されたルールはなく、基本的にはスケートボードなどと同じ扱いだと思われる。
・電動キックボード、電動スクーター
電気とモーターで動く「電動スクーター」や「電動式キックボード」は、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当する。
詳しくいうと、原動機が内燃機関(エンジン)ではなく、モーターであっても、定格出力が0.60キロワット以下であれば原動機付自転車となる(道路交通法第2条第1項第10号)。
公道で乗るには当然、運転免許が必要で、前照灯、番号灯、方向指示器等が必要で、自賠責保険の加入や税金を納付する義務もある。ヘルメットの着装も必須で、交通関係法令を遵守するのもマスト。
ただし、この春から小型モビリティの実証実験が始まり、認可を受けたシェアリングサービス業者に限り、電動キックボードも小型特殊自動車扱いとなり、制限速度15km/hの条件で、車道+普通自転車専用通行帯の走行が可となり、ヘルメットの着用も任意となった。
・セグウェイ
未来の乗り物として注目されたセグウェイだが、原則として私有地以外はNGとなっている。一部の地域で実証実験として許可を得て公道を走るケースがあるが、それ以外は許されていない。
公道は文字どおり公の道なので、新しいモビリティなどは、合法かどうかきちんと確認してから楽しむようにしよう。