人力車や馬車も軽車両扱い!
東京オリンピックからの新種目、スケートボードで13歳の西矢椛が金メダル、16歳の中山楓奈が銅メダルを獲得し、日本はスケボー王国だったと気づいた人も多いはず。そのスケボー、そもそも道路で遊んで(練習して?)いいものなのだろうか?
車道を走れるかどうか、怪しい乗り物を再確認してみた。
◆OKなもの:軽車両
原動機のついていない、自転車などの軽車両は、標識などの規制がない限り、車道を走ることになっている。
道路交通法で、軽車両と認められるのは、「自転車」、「リヤカー」、「人力車」、「馬車」、「荷車」、「そり」、「山車」などの7種類。
法律上の定義は、以下のようになっている。
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう」(道路交通法第2条第1項第11号)