対象行為は10種類で5年以下の懲役または100万円以下の罰金
日本の公道を走るドライバー、ライダー、サイクリストや歩行者まで、すべからく道路交通法で定められたルールを守ることが求められている。その道路交通法に「妨害運転罪」が創設されたのは令和2年(2020年)6月30日のこと。いわゆる「煽り運転」が社会問題となったことを受け、それを厳しく取り締まるために生まれた新しい罪だ。
そして、次にあげる10種類の違反行為が、妨害運転罪の対象となっている。いわゆる、これらの違反を犯すことが煽り運転の基準となるといえるのだ。
●通行区分違反
●急ブレーキ禁止違反
●車間距離不保持
●進路変更禁止違反
●追越し違反
●安全運転義務違反
●警音器使用制限違反
●減光等義務違反
●最低速度違反(高速自動車国道)
●高速自動車国道等駐停車違反※最後の3つ以外は自転車でも適用される
それぞれ順番に具体的な行為を見ていこう。
1)通行区分違反
「通行区分違反」というのは端的にいって逆走すること。ちなみに右折レーンから直進したり、逆に右折レーンがあるのに直進レーンから右折したりすることは「指定通行区分違反」という。なお、高速道路で延々と追い越し車線を走るのは「車両通行帯違反」と異なる違反となっている。
2)急ブレーキ禁止違反
「急ブレーキ禁止違反」は、危険回避のためではなく、後ろのクルマに追突事故を誘発させようとして故意に急ブレーキをかけることを指す。つまり後ろから煽られたときに、対抗して急ブレーキを踏むと、煽られていたクルマのほうが罪となるのだ。
3)車間不保持
「車間距離不保持」は、まさに典型的な煽り行為といえるもので、先行車との車間を詰めて走ることが道路交通法に違反しているということだ。
4)進路変更禁止違反
「進路変更禁止違反」は黄色い車線を跨いで進路変更をしてしまうこと。これも車線変更によって周囲のクルマを驚かせてしまうため煽り運転の一種と見なされる。