自転車は道路交通法上は軽車両として扱われる
自転車を購入したら、都道府県の自治体へ登録事務手続きを行わなければならない。それは、国家公安委員会で定められている。しかし、登録しなかったからといって罰則規定はない。
また、自転車といえども軽車両の扱いとなるため、道路交通法に従って利用しなければならない。違反に対しては罰則の規定もあり、何度も違反を繰り返す人へは講習が義務付けられている。しかし、取り締まりや講習の受講などは適切に行われていない。かといって、クルマやバイクと同じように免許制度にすると、それはそれでまた免許を維持するうえで更新手続きや費用もかかるようになり、歩くことの次に人の移動をより快適にする自転車という手段の簡便さや自由さを損なう懸念もある。
もちろん、安全に自転車を利用するための講習などが学校などの場所を利用して開催されるなどしているが、十分とはいえないのが実情だろう。しかし、子供のころから交通規則を学ぶことは大切だ。そして子供の時代に身に着いたことは、大人になっても忘れない。