急ブレーキによって起きた追突事故では10対0にならないことも
内閣府の資料によると、平成30年中の交通事故の事故類型別では、 追突事故が34.7%(14万9561件)と最も多い。
こうした追突事故を起こしてしまった場合、「追突した側に100%の責任がある」とよく聞くが、本当にすべての事故で過失割合は「10(追突した側)対0(追突された側)」になるのだろうか?
じつは追突事故でも10対0にならないケースはいくつかある。過去の判例を見てみると、次のような場合、追突された側にも過失が認められていた。
1)前方車両が急ブレーキを踏んだ場合
(危険を防止するためやむを得ない場合を除く)
具体的には、
・理由もなく急ブレーキをかけた場合(逆あおり運転を含む)
・信号の見間違いに直前で気づいた場合
・目の前に小動物が飛び出してきた場合
これらが原因で起きた追突事故では、7(追突した側)対3(追突された側)となる判例が一般的。
急ブレーキ未満でも、不適切なブレーキであれば、2割ほど過失がつく。