追突された側にも「過失」が認められることもアリ! 追突事故で「10対0」にならないケース5つ (2/2ページ)

違反行為によって起きた事故は追突された側にも過失が認められる

2)前方車両が駐停車禁止場所に停車していた場合

 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、交差点の側端から5メートル以内の部分、道路の曲がり角から5メートル以内の部分など、相手のクルマが駐停車禁止場所に停車していた場合、追突された側にも10〜20%の過失が認められる例が多い。

3)灯火義務を怠っていた場合

 夜間、テールランプやハザードランプを点けずに、灯火義務を怠り停車しているクルマに追突した場合、追突された側も10~20%の過失が問われる可能性がある。

4)前走車が車線変更を行なった場合

 片側二車線以上ある道で、前走車が事故直前に車線変更を行ない、後続車の進路を妨害したような場合は、追突したクルマではなく、車線変更を行ったクルマ側の過失割合が70%となるのが基本。

  

5)高速道路で停止していた場合

 高速道路上ではそもそも駐停車することが違反なので、追突された側の過失が重くなる。基本的な過失割合は5対5となることを覚えておこう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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