陸運支局に申請することが可能
クルマのチューニングやカスタマイズには、そのまま車検に通る(保安基準をクリアする)ものだけではなく、届け出をしないと違法になってしまうものもある。
後者の改造を行なった場合、陸運支局に申請し、合法のお墨付きをもらうことを公認車検という。
たとえば、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等を変更した場合、「構造変更検査」が必要になる。
具体的には、
・エアロパーツなどをつけて、ボディサイズが大きく変わった
(乗用車の場合 長さ±3cm以上、幅±2cm以上、高さ±4cm以上)
・ロールバーを取り付けたり、リアシートの座席数を減らしたとき
・型式の異なるエンジンの乗せ換え
・エンジンの総排気量を変更
・バネサスからエアサスへの変更(その反対も)
・ドラムブレーキ→ディスクブレーキ
といった改造だ。
構造変更検査は車検の有効期限の長短に関わらず、車検を取りなおすことが必須で、新たな車検の有効期間は検査を受けた日より2年間となる。
もうひとつ、車検の取り直しは不要で、改造した部分のみ検査を受ける「記載変更検査」というのもある。
こちらは、
・右ハンドル↔左ハンドル
・AT↔MTミッション
・5速MT↔6速MT
・4WDから2WDへ
・アッパーアーム、ロアアーム変更
・ハイキャスのキャンセル
などが対象。
その他、スポーツ触媒に交換したり、インジェクションをキャブ仕様にしたり、その反対にしたときなどは、通常の継続審査のときに申請が必要。
いずれにせよ公認車検を受けるには、改造概要等説明書といった書類が必要で、まず書類審査をクリアし、それから陸運支局に車両を持ち込み、検査を受けなければならない。
きちんと書類さえ揃っていれば、公認車検を通すのは難しいことではないが、一般ユーザーがその書類を用意するのはなかなか難しいのが現実。
各地に「公認車検屋」と呼ばれる専門業者があるので、こうしたところに依頼するのが確実だ。