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違反点数も反則金もあり! 前が詰まっているのに「信号のある交差点」に進入するのは「違反」だった (2/2ページ)

違反点数も反則金もあり! 前が詰まっているのに「信号のある交差点」に進入するのは「違反」だった

交差点内で停止するおそれがある場合は交差点等進入禁止違反に!

 渋滞やクルマの流れが悪いときに、交差点内に入ったまま停車して、信号が変わっても動けないままでいるクルマを見かけることがある。

 道路交通法施行令第2条(信号機の)「赤色の灯火」には、

「交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。」

「交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。」と書かれているので、交差点に進入後なら赤信号でも右左折すること自体は合法になる。

 しかし、信号が青であったとしても、渋滞等の影響で車両が進まず交差点内等で停止するおそれがある場合に交差点に進入すると、「交差点等進入禁止違反」になるので要注意。

 【道路交通法第50条】

『交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない』

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